確定申告の前に押さえたい税金の話その2
From 小次郎講師
自宅の書斎より……
おはようございます。
小次郎講師です。
お正月も終わり、
いろいろなことが普段通りに動き始めましたが、
皆様はいかがおすごしでしょうか。
相場からは相変わらず目が離せない状態です。
昨年末に大掃除をしたとき、
過去のセミナーで使った資料や動画の確認をしました。
私自身も、「2018年は株式投資のチャンス」と話をしたのですが、
実際は「買って売る」だけをしていたら、
チャンスと言える年でもなかったかもしれません。
大切なのは、「トータルで勝ちに行けること」だと思っているので、
今年も色々な手法を組み合わせて、
「トータルで勝ち」に行く方法を皆様にお話ししますね。
さて、前回に引き続き、
投資と税金の話をします。
こんなものが経費計上できます
株式、FXを問わず、何もしないで成果が出る投資はありません。
これをお読みの皆様も、セミナーに出たり、本を読んだりといろいろなさっているでしょう。
そのような「投資の勉強をするために出したお金」は、経費として計上したうえで、
確定申告を行いましょう。
たとえば、
- 投資の学校の講座など、各種セミナー・通信教育講座などの受講料
- セミナーに出かけるための交通費
- 株式・FX関連の書籍の購入費
- 情報交換を目的とした懇親会の会費
などは、経費として計上できる可能性があります。
常にOKではないことにも注意
ただし、一つ注意してほしいのは、
「どういうスタイルで投資をやっているか」
「費用を出した経緯が何か」
によって、経費として認められない可能性もあるということです。
株式投資の場合、
一般的には保有期間1年以上の売買による収益は譲渡所得、
1年未満の売買による収益は雑所得です。
雑所得の場合、経費計上はできますが、
譲渡所得の場合、経費計上はできません。
また、「何が投資の経費になるのか」は、
「費用を出した経緯」によって判断される場合が多いです。
断言はできないですが、
国税庁(税務署)の判断によって認められない可能性も
あるということを覚えておきましょう。
<編集部からのお知らせ>
「いつも出ているセミナーの費用って、
経費にできるんだ!」と驚きませんでしたか?
このように、小次郎講師が
「投資に役立つかなりいい話」を厳選し、
毎月お話ししてくれる機会があります。
「情報収集したいけど、
自分ひとりじゃ手がまわらなくて……
という方は、ぜひこの機会をご利用ください。
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